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中小建設業の経営改善のヒントをレポート致します。
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株式会社アイユートの服部がお届けいたします。脱!どんぶり勘定を実践する会社様の様子をお知らせする事で、少しでも皆様方の経営改善のお役に立てればと発行させて頂きます。
第12回は建設業の消費税の取扱上の注意事項等ご説明をさせて頂きます。
①常用職人さんの消費税で、外注費で課税仕入されている会社で1社専属勤務日当の支払、賞与もあり社員と同じであり給与として非課税仕入と税務調査で修正が有りました。ポイントは1他社の仕事も実施2自己の判断と責任で業務遂行3仕事に必要な材料、道具等自前か4請求書の発行5報酬は職人が計算して請求6社員のように昇給、賞与が無い事、以上の事項が外注費として認められる用件のようです。心あたりのある会社様は税理士さんにご確認下さい。
②完了検査手数料等役所の手数料は不課税仕入として処理ですが、経費区分で同じ手数料や雑費処理されている為、見落としがちな事項です。同じく設計事務所の支払時に証紙代等の不課税仕入の物も一緒に請求書が発行され、支払時に仕訳できちんと分けていない会社も多く見受けられます。経理処理上の注意事項として御確認下さい。
③ガソリンスタンドに支払う燃料費等の中にレギュラーガソリンやオイル交換洗車代等は全て5%の消費税を含めて支払う訳ですが、軽油使用車の場合は取扱が違います。例えば軽油1L100円とした場合、その中に3210銭の軽油税が含まれているのです。軽油税=税金には消費税がかかりません。従って100円-32.10円=67.9円に消費税が掛かる請求書が発行されているのですが、支払う時には一括で燃料費の計上がなされている会社が多く。仕訳を税理士さんが請求書を見て修正している会社さんは問題ないのですが、私のお客様で税務調査の時、3期分遡り消費税の修正申告があった会社があります。一度経理の方はご確認下さい。
④少し専門的になり御存知ない税理士さんも見えますが、例えば屋根工事で下請会社と100万の契約があった場合に2回に分けて支払った時の1回目を支払った段階で決算を迎えた場合、50万は未成工事支出金として処理するのですが、多くの場合その50万の外注費に消費税を含めて支払、決算時に課税仕入として消費税控除してしまう訳です。この処理についてやはり税務調査で修正が発生した会社が有ります。(税理士さんも御存知なかったようです)少しご説明しますと材料や職人さんの労務費については納入された段階で消費行為が発生となります。従って未成工事分も課税仕入として処理して問題有りませんが、契約事項として、例の屋根工事として完成した時点で100万円分の工事が完了消費税の用件が発生する訳です。50万円払った時点では前払い金を払っただけで、消費税は課税仕入とはなりません。(契約金=未成工事受入金)が課税売上から除外するのと同じ事です。決算時税理士さんにお話頂き、正しい処理をお願い致します。
5千万以下の小規模事業者の場合のお話です。消費税は多くの場合簡易課税制度を適用されていると思います。従って5千万の売上の場合(建設業)5,000X70%=3,500万がみなし仕入の為1,500X5%=75万が納付消費税になります。ただこの中に建材の販売が2,000万含まれていた場合この2,000万は販売の為90%の課税仕入と計算出来ます。(但し請求書等分離して分かるように管理)
3,000X30X5%=45万と2,000X10X5%=10万合計55万が消費税となります。以外に知らずに計上される会社が多く管理をきちんとする事による節税と言えると思います。(簡易課税の事業者)
⑥税込決算の会社もたまに見受けられますが、この場合の処理と決算に与える影響についてご説明します。例えば期中の税込売上15百万売上原価63百万経費2千百万経常利益2千百万の会社で決算時税抜決算をすると、売上1億売上原価6千万経常利益2千万になります。これが通常の形です。
税込決算の場合売上高15百万売上原価63百万経費22百万経常利益2千万になります。納付すべき消費税の百万は租税公課の経費にて処理されます。
例えば売上高経常利益率は税抜の場合2千万÷1億=20%ですが、税込の場合2千万÷15百万=19%となります。売上高経常利益率等経営指標の分析で不利になります。又建設業の年度終了届等な税抜で作成となり、手間がかかります。又ある会社では消費税を納付した時に経費が発生させていた為、前期のお客様から頂いた消費税が翌期の経費計上というずれた処理をされている会社もあります。税額が変わらなければ楽な処理が良いと考える税理士さんの場合に多いようです。税込のメリットは一つだけあります。決算書を見た時に売上が5%多く表示される為、見た目の売上規模がその分大きく見られる事です。
以上が消費税について、各社の決算書を拝見させて頂いたり、税務調査の時の修正申告発生のお話を伺った時の状況を記入させて頂きました。
私なりに思う事は、会社の方で、何も知らず税理士さん任せの会社が多い事です。その為に税の専門家である税理士さんを使っていると反論される社長も見えると思います。勿論その通りだと思いますが、中には税金の申告が仕事で、決算書の使用目的に配慮されない先生もいます。経営者は決算書の中身を理解下さい。決算書は会社の通信簿です。銀行他対外的な評価が下されます。最後に一言、責任を持って経営にあたる社長が内容を知らないは危険すぎます。

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無題
中々知らなかったことを勉強できて、うれしいです。
難しいところもありますが、これから勉強していきます。
管理者 2011/01/25(Tue)22:41:38 編集
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。
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