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中小建設業の経営改善のヒントをレポート致します。
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本日は会計ネタです。

最近会計事務所の職員さんを怒らせてしまいました。

理由は年商20億円位の専門工事の会社さんの話です。

自分の業務に関係ないので拝見する機会が無いのですが、社員の職人さんの実給与と原価に入れる労務費の関係で給与の仕訳を拝見しました。

5、6年前位にもブログに書いた事もあり確認済でしたので、今度は自信を持って会計事務所の職員さんに指摘出来ました。

それは、給与として一緒に支払われる定期券代等の通勤費の取扱です。

1ヶ月約50万位の金額でした。この金額が勘定科目、給与手当の中に含まれていました。

つまりこの50万を給与手当として会計処理すると、仮払消費税が発生しません。50万が全額経費です。

ところがこの50万を旅費交通費として分けて処理すれば、この50万に対して消費税が控除出来ます。50万÷1.08=462,963円が経費になり差額の37,037円は仮払消費税として消費税の納付金額より控除できます。(年間売上、5千万以上の本則課税の会社の場合)

会計事務所の処理で年間600万の通勤費の支払があった場合には45万位の利益を減らして、45万位の消費税を余分に納付していた事になります。

事実は事実なので、気が付いたら指摘すべきと思い、社員さんや役員さんもいる前でお話してしまいましたので、恥をかかせてしまいました。

当初、御存知無かったのか?プライドもあったのか?反論されましたが、国税庁のホームページを直ぐ開いて理解されました。(通勤費の非課税限度額の事と混在して理解されていたのか?)

私としては、45万も余分に消費税を払う必要が無い事を言いたかったのですが・・・・・・

伝え方(私から直接ではなく)誰から(会社の経理部長から)時期をみて(経理部長が理解して頂いてから)等方法を相手の立場になって申し上げる事等配慮が無かった事が反省点かも知れません。自分のせっかちでお節介な性格が災いして敵を作ってしまったが、お客様の利益には貢献できた。

でも経営者の方、経理の方、自社の通勤費の取扱ご確認頂ければと思います。

余り見る機会が無い私でも2例目です。給与等を拝見した件数から見れば、高い比率で間違いがあると思います。



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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。
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