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中小建設業の経営改善のヒントをレポート致します。
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お客様の建設会社で、事務員さんが収入印紙を廃棄している場面に遭遇!

契約書を作成後収入印紙を貼ったが、契約が取り消されたので、不要になった収入印紙を捨てるとの事。

ちょっと待って下さい、収入印紙は交換して頂けたり、還付の請求が出来ますので、捨てないで下さい。とご説明。

事務員さん曰く、今迄一旦印鑑を押したものは、シュレッダーしていたし交換や還付がある事は知りませんでした。とのお話

他のお客様でもお聞きすると、還付が出来るとは知らない方が多かった。

収入印紙の交換は未使用であったり、封筒等に間違えて貼った場合は、郵便局で手数料は1枚5円必要ですが、交換して頂けます。

又領収書や請負契約書等に貼りつけた金額が過大の場合、委任契約書等の課税文書と誤認して貼ったもの、又一番多いと思いますが、領収書や請負契約書等に貼りつけたものの、使用する見込みの亡くなったものについては

税務署に持参すれば、過誤納金として還付をして頂けます。

お話出来たお客様では、契約取消等の時の契約書の印紙は保管する事に改善されました。
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お客様の住宅工務店の社長が、経過措置で5%の消費税の工事分を外注さんに3月迄に請求書を揃えて5%の消費税で請求するように話をしている場面に遭遇した。

お節介な私は、社長に申し上げた、社長の会社は売上高が5億円の本則課税事業者なので、基本的にお客様から売上時に預かった借受消費税から外注や材料費他経費の発生時に支払った、仮払消費税を差し引いた残りを未払消費税として納付する訳で、4月以降に請求された8%の消費税を払っても、社長の会社は損になる訳では無いですよ。

税抜の本体価格さえ同じであれば、全く利益は変らないし、消費税で損をすることはありません。

又3月迄に材料を前倒しで買ったりして5%の消費税だとしても差額の納付額が多くなるだけで、変りません。パソコンや備品等も3月迄に購入した方が得と言うのも、個人の消費者の立場の話で本則課税の事業者にとっては何も変りません。とご説明。

なんとなく分って頂けたと思っていますが?

社長そんな事よりも個人のお客様からのリフォーム工事の完成日が4月にずれ込んだ場合に8%の消費税を頂く事は難しいし、万一4月に8%になってから、5%の時の契約の税込1050万の仕事が4月の完成になった場合は税抜1000万ではなくて、1050万÷1.08=9722222になり差額の277778円は社長会社の利益が減るので、3月中に完成させる事が重要ですよ。仮に内緒の話ですが、残工事等あっても、3月31日に請求書は発行して下さいとご説明。(税務的リスクは別)

又5千万以下の簡易課税の事業者の職人さんの会社等は労務費比率が高い為、益税が発生するので、厳しい現場等は税込発注での価格交渉が有利です。

仮に4千万の売上、借受消費税が200万として建設業のみなし仕入れ率が70%なので、簡易課税の会社では、4千万の70%X5%として140万の仮払消費税が控除でき納付額は60万です。

でも本来職人さんの会社では、車の経費や道具等に支払う金額が少なく、1千万と仮定すると、1千万の5%、50万しか消費税を払わない前提の計算では、本来であれば、200万-50万=150万の納付が必要になるので、差額150万-50万=90万は益税になり職人さんの会社が儲かる仕組みです。(多額の設備投資等を実施する時は逆にはまる場合もある訳ですが)

100%ご理解を頂けたかどうかは別として、
①3月でも4月でも税抜価格が同じであれば、急いで仕入するのは資金面からみても得策ではない。
②工期遅れ等でお客様に消費税を転嫁出来なければ会社は3%の差額をかぶる。
③益税の仕組みを上手く理解して、厳しい現場の価格交渉を実施する(但し益税の発生する業者について)
等々分って頂ければお節介が役に立つ訳ですが・・・・・
株式会社アイユートの服部がお届けいたします。脱!どんぶり勘定を実践した会社様の様子をお知らせする事で、少しでも皆様方の経営改善のお役に立てればと発行させて頂きます。
第17回は経営審査の評点アップに取組まれた年商10億円土木工事主体の会社さんのお話です。評点をアップしたいとお考えの経営者は多い訳ですが、内容についてご理解されていない方も多く、この会社の社長さんと経理責任者の方に評点の内訳等をご説明させて頂きご理解頂き、税理士さんにも決算書の作成についてご協力頂き、経営事項審査に臨まれた会社さんです。
 
5つの総合評点の割合と内容をご紹介します。お読み頂き皆様の参考にして頂ければ幸いです。
 

①総合評点の割合が25%の工事種類別年間平均売上高(X1)について、今でも建設会社同士で廻し売上の存在があります。お互い利益無で伝票操作だけで売上を作る事です。(勿論拙い行為だと思いますが、現存する理由になっています)売上規模1千億迄は規模の大きい程有利になります。又どの工事種類か微妙な工事等はありますので、その場合には評点を上げたい工事種類に計上する事は1つの考え方だと思います。

②次に評点割合15%の自己資本額及び平均利益額(X2)について、平均利益額は営業利益+減価償却実施額なので安全協力会の会費収入等雑収入の計上では無く、会費から安全費用等(販売管理費計上分)を相殺する手法を税理士さんにお願いする事でこの会社の場合400万営業利益が増加しました。又状況にもよりますが、役員借入金を資本金に振替て負債を減少させ、自己資本を増やす事も有効です。

③次に評点割合20%の経営状況の評点(Y)は8項目の比率を計数化します。簡単な改善は売上総利益(売上-工事原価)を増加する事、例えば担当者の給料を原価に計上される税理士、販売管理費に計上される税理士の作成では大きく評点が変わる事(経営事項審査では立ち入れない)又固定資産か流動資産かについても決算書の作り方で評点が変わる(固定資産が少ない方が高い)又経常利益についても、支払利息以外の営業外費用について、特別損失に振替可能であれば、経常利益が大きくなり評点が上がる。等決算書の作成に会社側で理解して税理士さんにお願いする事で評点アップになります。

④次に評点割合25%の技術力の評点と元請売上高評点(Z)についてですが、基本的に対象資格を有する技術職員数を増やす事が重要です。(この会社では資格取得制度の制定)等資格を取る事の会社の応援態勢、又資格手当の制定、又資格は社員個人の免許なので、会社が変わっても将来自分に有利な事等社員さんの勉学意欲を増進するような会社の雰囲気作りも重要です。又1級技術者が監理技術者証を保有して監理技術者講習を受講すれば5点⇒6点に評点アップし2級技術者も基幹技能者講習等受講で2点⇒3点に評点アップがあります。又元請工事高も評点アップになりますが、役所工事や大規模工事の元請工事は契約書等はっきりして審査時に確認を求められますが、小規模な工事について、元請、下請の判別が事務レベル迄正確に判断されているかは疑問な部分があります。

⑤最後に評点割合15%のその他の審査項目(社会性等)についてですが、当然ながら社会保険の未加入の会社が減点評価され、建設業退職金共済制度、退職一時金制度、企業年金制度、法定外労災補償制度等の加入が加点評価です。そして建設業の営業年数(許可又は登録後の営業年数)も評点の対象になり35年以上の会社が最高です。新しい会社は此処では大きく不利になる為、歴史のある会社等廃業の時にM&A等の動きのある場合も有ります。又建設業経理事務士の資格も技術者同様評点対象で、事務職員にも資格所得のバックアップ体制も有効です。ISOの取得や建設機械の所有台数等も評点対象です。

以上の様に中小建設業で経営審査を受けて公共工事の受注をしている会社も多く存在し、且つ経営事項審査の評点を上げたい経営者や経理部門の方も多数あります。此処に記載された事柄が全部ではありません。ご紹介させて頂いた、この会社の様に、是非もっと仕組みを勉強されて、税理士さんに決算書の表示方法について依頼を出来る位の会社の経理力アップに努めて頂きたいと思います。結果、受注力の増大、経営改善、経理力の強化等会社にとって良い事ばかりです。
 
アイユートはこのような経理部門から会社力を上げるお手伝いをしております。
是非アイユートにご相談下さい。
 

株式会社アイユートの服部がお届けいたします。脱!どんぶり勘定を実践した会社様の様子をお知らせする事で、少しでも皆様方の経営改善のお役に立てればと発行させて頂きます。
第16回は賞与の支給額を社長が鉛筆なめながら前回は幾らだったから、今回は?等、賞与査定も幾ら払うべきか?も無い会社さんが、一応の査定の仕組みと支給額の算定方法に一応アバウトながら作られた会社の紹介です。
 
私は人事コンサルタントの専門家ではありませんので、専門家から見たらご批判もあると思いますが、今回年商5億円、賞与支払対象社員7名の会社様の導入事例をご紹介させて頂きます。
先ず全体の支給額を社長に算出して頂きます。経営計画の中で年度の目標利益金額を出します。式は、売上高-変動原価-固定原価-販売管理費=営業利益(本業の利益)例えば1千万が営業利益目標とします。社長の頭の中で達成率が50%としたら前年並の150万を支給100%なら500万の30%の150万を2回に分けて75万+150万(前年並とは言っても生活給的要素も社長としては考えている)=225万を支給、厳しい赤字なら寸志とする等
来年度位からは、理想とする利益額に応じた賞与額が見える化する事が、社員の利益意識の向上が図れると思う。又不幸にも赤字の場合には支給も無い事も雇用契約書に記入してあります。寸志でも社長が言い訳説明の不要な形です。
取りあえずこの夏の支給は現状の売上、粗利益、営業利益等勘案して200万と社長が決定しました。
次に配分方法です。社員7名の基本給額を合計して150万です。支給額200万の内70%の140万を全員の相対評価を計数化して全員の係数を算出する。
相対評価は①会社の利益に貢献②半年間の個人目標の達成度又は半年間の伸びを評価③仕事に対する取組姿勢、仕事以外の掃除や電話応対、出勤時間が早いお客様からの評価等々3つの項目別に社員7名のランキングを1位から7位迄
社長ではなく、幹部社員の3名(3名は支給対象7名にも入っている)で私の進行役で3名と私の会議を行いました。
営業も設計も現場監督も事務も一緒なので、無理がある事は承知の上です。3名も戸惑いながら何とか自分も含めたランキングが出来上がりました。
順次発表して頂き、理由も述べて頂きました。予想に反して3名の評価は余り変化が有りませんでした。3項目毎に私が3名の意見が一致しない部分について理由や相違点を聞きながら、妥協点を見出したり、評価の違う相手の意見を聞き納得したり。2時間位かかりましたが順位合意形成が出来、順位一覧表が作成できました。幹部社員には基本給が開示されていないので、役割は此処までです。
係数を金額に変えるのは私の役目です。140万÷150万=0.93が平均になるように設定しました。各々の項目毎に1位1.23、2位1.13、3位1.03、平均の4位0.93、5位0.83、6位0.73、7位0.63です。個人別に計数平均を出して基本給に掛け算しました。この金額が1次査定の支給額です。(計算上138万になりました)
社長に事前にお願いしたのは、1次査定の支給額は減額しない事です。減額が無いのは、幹部社員の評価を尊重したいからです。
200万の支給予定額から138万を引いた62万の内22万を取締役の社長夫人の加算枠に社長の加算枠は40万です。従って1次評価金額に2次評価の加算額をプラスする考え方です。少ないと思う社員、もっと出してもよい社員等に2名の役員が加算します。結果1次評価を尊重しつつ、全体として社長の意向も入った賞与額となりました。
今回の成果として

①賞与の合計額が社員に分る事(利益を出せれば賞与が増、出なければ減)
(経営の見える化で賞与のルールを社員が理解した事)

②支給時に社長から一人一人にフィードバックをする。
(出ている事、出来ていない事、頑張るポイント、自分の評価との相違点等)

③幹部社員が自分も含めた部下の評価をする事による成長に繋がった事
 
こんな形で賞与の支給額を、社長が一人で鉛筆舐め舐めの世界から、一応ではあるが、総支給額の根拠を持った事、一応ではあるが、評価を相対評価で厳格に順位を付けられた事、それを本人に理解させ今後の成長に繋げた事等々
未完成ながら賞与支払いの仕組みを作れた会社の紹介です。
当然ながら、私の狙いは、社員其々が利益意識を持って仕事に望んで頂く事なので、この仕組みが利益意識の増大するきっかけになればと思っています。
 
アイユートはこのような仕組み作りのお手伝いもしております。
中小建設業の経営改善は社員さんの利益意識向上がキーポイントです。
是非アイユートにご相談下さい。
 

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14回はNO12でお話した建設業の消費税の中で常用職人さんの税金について大きな改善成果が生まれた会社さんの紹介をさせて頂きます。
年商4億円位の役員社員合せて8名の木造の建築工事の会社の事例です。
 
A社では、常用の大工さん、左官職人さん等5名を常用で外注利用しています。
改善事例のスタートは原価プロで計算している粗利益額と税理士さんの試算表の粗利益が合わない為、元帳の原価課目をチェツクさせて頂いた。
外注費の中に課税で無く非課税の取引先が5社見つかり差額約120万が原価プロでは課税仕入、経理上は非課税仕入で仮払消費税の金額が120万計上されていない。(粗利益が少なくなっている)を発見した。
経理担当の社長夫人に問い合わせたがよく分からないので、税理士さんに問合せた所、その5社の方は日当で支払をしているので、非課税扱いで処理とのお返事、では源泉徴収が無いのは何故ですか?とお尋ねしたら、税金は各々で申告して頂いているので必要ないとのお返事でした。
①確かに非課税にすれば税務調査で、消費税について安全である事は理解出来ますが、クライアントの利益(キャッシュベースで百数十万毎年消費税の支払いが多い及び利益が減少)について全く考えていないのでは?と思えてしまう。
②給与所得と考えて非課税にするなら源泉徴収の義務が会社に有る事をご存じ無い?のか考えないのか?疑問点はありますが、此処ではこれ位にします。
社長と社長夫人にこの現実をご説明申し上げた。合せて一般的事例として、税務署に問合せると、総合的判断にて外注費として課税仕入相当か判断する。とのご回答、私なりに判断すると12号でもご紹介申し上げたが、次の6つの要件の中で総合的に判断、つまり日当扱いの外注はグレーの要素が有る事は理解できるが、クロの認定をする必要はないと思う。社長に6つの要件をクリア―する外注契約書を作成して改善する意思があればご協力させて頂きます。とお話した所、是非お願いしたいとの要請を受けて契約書作成に着手した。
改めて6つの要件をご紹介させて頂きます。
①他社の仕事も実施②自己の判断と責任で業務遂行③仕事に必要な材料、道具は自前か④請求書の発行⑤報酬は職人が計算して請求⑥社員のように昇給、賞与が無い事以上の条項を満たすべく改善を図った外注契約書を作成、加えて屋号のない方には屋号をつけて頂きゴム印を作成して頂いた。以下が外注契約書です。
         建 築 工 事 下 請 負 契 約 書
1条(目的及び業務内容) 本契約は株式会社○○工務店(以下甲という)と○○建築 ○○○(以下乙という)との間で甲の受注した建築工事の下請負工事を乙が請負う場合の契約である。
2条(契約期間) 本契約の契約期間は契約日より1年間とし、双方期間満了迄に異議の申し出がなければ、自動的に毎年更新する事とする。
3条(請求金額) 乙の請負った工事内容により、工事毎に見積り打合せの上、甲の担当者に提示して決定する事とする。
4条(支払方法) 乙は甲に対し毎月月末を締切日として、第3条の金額を請求書で提出し、甲は乙に対して翌月20日に現金で支払う事とする。
5条(瑕疵工事) 乙の実施した工事に瑕疵があった場合には、乙は甲に対して無償で修正する事。及び内容によっては話し合いの上損害賠償の責任を負う事とする。
6条(労災補償・交通事故) 乙は労働災害防止に努める事と共に乙の責任で労災特別加入をする事。又現場への移動時に交通安全に努めると共に、車両は自己所有で経費等は乙の負担とする。
7条(治工具・材料等) 乙は工事施工に必要な治工具・消耗材料は原則的に自前で調達する。但し話し合いにより甲の支給材料にて作業する場合もある。
8条(秘密保持) 乙が本契約に基づく工事施工上知り得た情報について、秘密を遵守し又本契約終了後も第三者に開示・漏洩しない事とする。
9条(協議事項)本契約に定めのない事項及び本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。
 
職人さんにもご説明、①今のままだと源泉徴収が必要な事。②請求書の記入についてのアドバイス③1人親方としての労災補償の事等ご説明納得頂き契約書に署名押印頂いた。
会社としては、毎年百数十万の現金支出の削減、利益がその分増加、外注さんとの関係もはっきり、不明確だった責任関係も事故等のリスク管理も明確になり良い事ばかり。デメリットは収入印紙、契約書1枚に付4千円の支出が必要
このように、税理士さんにお任せではなく、セカンドオピニオンにアイユートをご利用頂くと、この会社のように意外と隠れた盲点も見つかる事も有ります。
中小建設業の皆様、経営改善、粗利益改善、で儲かる会社に変身しましょう。
アイユートがお手伝いさせて頂きます。
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。
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