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中小建設業の経営改善のヒントをレポート致します。
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お客様の住宅工務店の社長が、経過措置で5%の消費税の工事分を外注さんに3月迄に請求書を揃えて5%の消費税で請求するように話をしている場面に遭遇した。

お節介な私は、社長に申し上げた、社長の会社は売上高が5億円の本則課税事業者なので、基本的にお客様から売上時に預かった借受消費税から外注や材料費他経費の発生時に支払った、仮払消費税を差し引いた残りを未払消費税として納付する訳で、4月以降に請求された8%の消費税を払っても、社長の会社は損になる訳では無いですよ。

税抜の本体価格さえ同じであれば、全く利益は変らないし、消費税で損をすることはありません。

又3月迄に材料を前倒しで買ったりして5%の消費税だとしても差額の納付額が多くなるだけで、変りません。パソコンや備品等も3月迄に購入した方が得と言うのも、個人の消費者の立場の話で本則課税の事業者にとっては何も変りません。とご説明。

なんとなく分って頂けたと思っていますが?

社長そんな事よりも個人のお客様からのリフォーム工事の完成日が4月にずれ込んだ場合に8%の消費税を頂く事は難しいし、万一4月に8%になってから、5%の時の契約の税込1050万の仕事が4月の完成になった場合は税抜1000万ではなくて、1050万÷1.08=9722222になり差額の277778円は社長会社の利益が減るので、3月中に完成させる事が重要ですよ。仮に内緒の話ですが、残工事等あっても、3月31日に請求書は発行して下さいとご説明。(税務的リスクは別)

又5千万以下の簡易課税の事業者の職人さんの会社等は労務費比率が高い為、益税が発生するので、厳しい現場等は税込発注での価格交渉が有利です。

仮に4千万の売上、借受消費税が200万として建設業のみなし仕入れ率が70%なので、簡易課税の会社では、4千万の70%X5%として140万の仮払消費税が控除でき納付額は60万です。

でも本来職人さんの会社では、車の経費や道具等に支払う金額が少なく、1千万と仮定すると、1千万の5%、50万しか消費税を払わない前提の計算では、本来であれば、200万-50万=150万の納付が必要になるので、差額150万-50万=90万は益税になり職人さんの会社が儲かる仕組みです。(多額の設備投資等を実施する時は逆にはまる場合もある訳ですが)

100%ご理解を頂けたかどうかは別として、
①3月でも4月でも税抜価格が同じであれば、急いで仕入するのは資金面からみても得策ではない。
②工期遅れ等でお客様に消費税を転嫁出来なければ会社は3%の差額をかぶる。
③益税の仕組みを上手く理解して、厳しい現場の価格交渉を実施する(但し益税の発生する業者について)
等々分って頂ければお節介が役に立つ訳ですが・・・・・
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。
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