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中小建設業の経営改善のヒントをレポート致します。
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建設業の、損益分岐点売上の話をさせて頂きます。

損益分岐点売上=固定費÷[1ー(変動費÷売上高)]と公式があります。

仮に限界利益率(工事の直接原価÷売上高)つまり粗利益率仮に20%とします

固定費が2億とします。上記の公式にあてはめると損益分岐点売上高は10億となります。

しかし2つ、建設業の場合には分り難くなってしまう問題があります。

1つは決算書の構成です

完成工事原価報告書の記載が、監督さんの給与や土場の家賃、ダンプのリース料等工事の金額に関係なく掛かる経費が含まれる事です。

つまり固定費的な経費が原価に決算書上表記される事です。

更に比較論で言うと税理士さんによって例えば監督さんの給与が原価に入ったり販売管理費に入ったりしていますので、決算書の取扱が一定ではない事も問題です。

もう1つの問題点は工事毎の粗利益率がバラバラで、卸売業のようにほぼ一定ではない事です。

儲かる工事が多い年度と赤字工事が発生した年度では同じ売上高でも粗利益率が5%位変動する事もあります。

従って、損益分岐点売上を把握して売上高目標から利益計画を立案するのではなく

まず目標利益を決め、利益額+固定費(販売管理費+原価に計上されているが固定費分)=限界利益額=売上高ー変動原価(工事毎の粗利益の合計)

この工事毎の売上高と粗利益額を、工事の部門分類毎やお客様分類毎や担当者毎等で目標設定を決めてその金額を毎月チェツクして行く方法を推奨しています。

粗利益率20%~25%位の、建設業においては

売上高の増額や固定費の削減よりも、大事なポイントとして、粗利益率の向上を努力要点に取組むべしと私の経験から申し上げれます。

その仕組み作りのお手伝いをさせて頂く仕事が出来る事に感謝します!








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本日は会計ネタです。

最近会計事務所の職員さんを怒らせてしまいました。

理由は年商20億円位の専門工事の会社さんの話です。

自分の業務に関係ないので拝見する機会が無いのですが、社員の職人さんの実給与と原価に入れる労務費の関係で給与の仕訳を拝見しました。

5、6年前位にもブログに書いた事もあり確認済でしたので、今度は自信を持って会計事務所の職員さんに指摘出来ました。

それは、給与として一緒に支払われる定期券代等の通勤費の取扱です。

1ヶ月約50万位の金額でした。この金額が勘定科目、給与手当の中に含まれていました。

つまりこの50万を給与手当として会計処理すると、仮払消費税が発生しません。50万が全額経費です。

ところがこの50万を旅費交通費として分けて処理すれば、この50万に対して消費税が控除出来ます。50万÷1.08=462,963円が経費になり差額の37,037円は仮払消費税として消費税の納付金額より控除できます。(年間売上、5千万以上の本則課税の会社の場合)

会計事務所の処理で年間600万の通勤費の支払があった場合には45万位の利益を減らして、45万位の消費税を余分に納付していた事になります。

事実は事実なので、気が付いたら指摘すべきと思い、社員さんや役員さんもいる前でお話してしまいましたので、恥をかかせてしまいました。

当初、御存知無かったのか?プライドもあったのか?反論されましたが、国税庁のホームページを直ぐ開いて理解されました。(通勤費の非課税限度額の事と混在して理解されていたのか?)

私としては、45万も余分に消費税を払う必要が無い事を言いたかったのですが・・・・・・

伝え方(私から直接ではなく)誰から(会社の経理部長から)時期をみて(経理部長が理解して頂いてから)等方法を相手の立場になって申し上げる事等配慮が無かった事が反省点かも知れません。自分のせっかちでお節介な性格が災いして敵を作ってしまったが、お客様の利益には貢献できた。

でも経営者の方、経理の方、自社の通勤費の取扱ご確認頂ければと思います。

余り見る機会が無い私でも2例目です。給与等を拝見した件数から見れば、高い比率で間違いがあると思います。



本日も建設業の決算書の話です。

新しいお客様の年商20億円位の専門工事の会社さんのお話です。

新年度からの原価ソフトの導入ですので、決算書を拝見しますと、やはり未成工事支出金の科目がありません。

他の資産勘定の科目を確認していましたら、仕掛品の残高がありました。

内訳書を確認しますと、仕掛品の中に入っていました。
未成工事支出金の事を仕掛工事と表記される税理士さんも見えますので、これは見つける事が直ぐ出来ました。

この資産課目の仕掛品の内訳から未成工事支出金の初期登録をしました。

ところが、未成工事受入金の勘定科目がありません。よく税理士さんが使う前受金の科目もありませんので、未成工事受入金は0円と理解して作業を進めていました。

ところが、他の科目の残高明細を拝見しておりましたら、なんと、なんと

預かり金の科目内訳に工事前受金と表記がありました。

従業員さんの源泉の預かり金と同列に処理されていました。

預かり金で科目処理される税理士さんは初めてです。危うく0円で進める処でしたが、未成工事受入金の金額登録も正しく修正出来ました。

決算書の作成目的に会社の税金計算の一つの通過点と言う考え方もありますが、経営状況を1年間で区切って判断する大事な資料です。

銀行や信用調査機関の外部に見せる形の時に、分り難い科目表示は良くない事だと思います。

さあ、どのタイミングで税理士さんに科目変更をお願いするか

又一つ悩みが出来ました。

新しいクライアント先の年商8億円位の専門工事の会社さんの話です。

期首の売掛金と買掛金を決算書を拝見して、原価管理ソフトに残高や社名等を登録する作業の時に経理のご担当の方が、買掛金の残高が無い先、もっと言うと現在取引の無い先が3社程金額にして500万位が計上されているとのお話でした。

よくお聞きすると、その3社の内1社は材料の購入先でも無く、外注先でも無い先で以前に会社の修繕工事を実施した時の工事をして頂いた先のようです。

つまり過年度に請求書を頂いた時に、買掛金の計上と修繕費の計上をされた上で、支払う時に修繕費と預金の仕訳で処理されたようです。

会計の経験者以外は何を言っているのか分らないと思いますので、ご説明します。

つまり修繕費の発生した会計年度で2重に経費を計上した形になっており、そのうち1回分は今でも支払がされていない、負債で残った形です。

当然ミスの話です。修正申告をしないと思いますので、今期に500万は経費の戻入となり、今期の利益が増える事になると思います。

会社の方から税理士さんにお話頂いた結果、会社のミスだから仕方が無いようなお話だったとお聞きしました。

勿論その通りですが、決算作業の段階で、よく見て頂ければ分る話でチェツクのミスは認めて会社側にお詫びしてもよい話だと思いますが、読者の方は如何思われますか?

自分の場合だったとしたら、ミスは認めてお詫びする姿勢は、絶対忘れないようにしたいと思います。


本日は建設業の決算書について書きます。

新しいお客様、専門工事の会社さん年商8億円です。

お手伝いを始める前に決算書を拝見しました。

貸借対照表を拝見すると、未成工事支出金と未成工事受入金の勘定科目がありません。

損益計算書を拝見すると売上原価は仕入高と棚卸高だけ、外注費や製造原価の課目の無いおよそ8億も売上げている、建設業の決算書とは思えません。

公共工事や大型工事がある会社です。未成工事支出金は絶対あるはずです。未計上と言う事は、全部が原価として計上されている事になる。

未成工事受入金が無いと言う事は、公共工事の前受金やゼネコンからの出来高の入金分が全て売上として計上されている事になります。

経営審査等の時には、労務費や外注費や工事の経費類の記載が必要な工事原価報告書が要ります。

これらを経営審査用に提出する場合には、行政書士さんが決算書から、修正して建設業の事業年度終了届の作成をしているとしか考えられない。

社長さんに一応のご説明をさせて頂いた上で、税理士さんとお打合せさせて頂く機会を作って頂くようにお願いしました。

工事原価報告書のある建設業様式の決算書に改善を申し入れたらなんと言われるか?

少し面倒な話かも知れませんが、頑張るしかありません。    
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。
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