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中小建設業の経営改善のヒントをレポート致します。
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株式会社アイユートの服部がお届けいたします。脱!どんぶり勘定を実践した会社様の様子をお知らせする事で、少しでも皆様方の経営改善のお役に立てればと発行させて頂きます。

18回は建設業と不動産業(土地販売=非課税売上)の事業を経営されている年商13億のA社のお話ですが、その前に消費税の非課税売上分の税額控除の計算方法が大きく二つに分けられますのでご説明します。

○一括比例配分方式の場合、仕入控除税額=課税期間中の課税仕入等に係る消費税額の合計×課税売上割合となります。つまり工事業の売上が50%で土地の販売が50%の場合には、支払った消費税の50%は課税仕入に出来ない事になり建設工事等に係る仕入、外注他経費が多い割合の会社では消費税の控除が少なくなり消費税の納税額が増える事になります。

○個別対応方式の場合、仕入税額控除=課税売上対応分に係る消費税額+(共通対応分に係る消費税額×課税売上割合)となります。つまり建設工事で支出する材料、外注等の経費は消費税の控除を受ける事が出来その他の経費等の消費税は売上比率で案分され課税仕入から非課税仕入に戻す事になります。

A社では従来は一括比例配分方式が採用されていました。これは個別に工事毎に原価管理が出来ていなかった為、同じ外注費でも自社が仕入た土地に造成工事等付加価値を付ける外注工事費等は個別対応の場合には非課税仕入となり又土木工事としての売上分に対応する外注工事費等は課税仕入となり控除出来る訳ですが、工事毎に管理出来ていない為工事原価報告書の勘定科目が同じ外注費でも非課税対応と課税対応と分れる為個別対応方式がとれませんでした。

又その他の経費についても、工事に係る課税仕入分か土地の販売に対する非課税仕入分か、総勘定元帳からの判別は難しい為一括比例配分方式が採用されていました。今回アイユートがお手伝いさせて頂いた方式についてお話します。

○究極の課税売上対応分に係る消費税額方式です。

工事毎に工事番号を付け原価管理をする為、上記の土木工事分と建築工事に係る外注費等の仕入金額を正しく把握出来るため個別対応方式を可能にします。

又自社が仕入た土地の造成工事等付加価値を付けて販売する工事費についても工事台帳で判明する為、外注費等の経費についても非課税仕入分として会計処理時に振替が可能に出来る訳です。此処迄でも個別対応方式として消費税の節税が大きく成果を上げた訳ですが、A社では更に販売管理費迄実施しました。

販売管理費についても、支出毎に部門管理を実施しました。分ける部門は土木工事業、建築工事業、造園工事業、不動産業、共通部門の5部門になります。例えば広告宣伝費を例に取りますとリフォーム工事や造園工事等のチラシ作成分と土地を販売する為のチラシを分けた場合印刷会社に支払う広告宣伝費がリフォーム工事や造園工事等に係る分は課税売上対応とする事が出来ます。全ての販売管理費を同様に会計ソフトの勘定科目毎では無く工事台帳方式で部門毎に支出額を管理する方式をとりました。(会計ソフトの部門管理を正しく実践できれば工事台帳方式でなくても出来ますが仕訳時の難易度が高い)

又電話料や電気料等分ける事が難しい経費については共通部門として管理します。その結果、不動産業(不動産業は仲介料等課税売上も有)と共通部門に係る販売管理費は比例配分方式になりますが、土木工事業、建築工事業、造園工事業の部門で支出される販売管理費は課税仕入税額控除が出来ます。

○成果の予測値を報告しますと、A社の場合13億の売上の内、20%の土地の販売分が非課税売上残り80%が課税売上の割合です。土地の仕入、給与や社会保険等の人件費、租税公課等の非課税分の支出2.3億円と営業利益の2千万を除く分13億―2.5億=10.5億が課税仕入額と致します。(前期なので5%計算)

従来10.5億の20%=みなし非課税仕入額は21千万となります。残り8.4億の仮払消費税が4200万、売上時の13億×80%=104千万分(20%は土地販売の為非課税売上)の仮受消費税が5200万となります。差額1千万が消費税の納税金額です。あくまで予測値ですが、究極の個別対応の場合は課税仕入額10.5億分の内土木部門他の課税仕入額が販売管理費も含めて9億で、残り共通部門の課税仕入額が1.5億とします。この1.5億を比例配分して頂くと1.5億×20%=3千万が非課税仕入額となります。従って10.5億―3千万=10.2億が課税仕入額として控除出来ます。10.2億×5%=5100万が仮払消費税となり、上記借受消費税5200万との差額100万が消費税の納付額となります。当然ながら従来方式と比較すれば1千万―100万=900万は消費税の節税になり900万は純利益が増加した事になり大きな成果となりました。又副産物として経費も含めて部門管理を実施した事により、部門長の計数に関する利益意識も付き年度利益計画の中で販売管理費の予算計画迄出来るようになり実質的成果だけでなく、会社全体の計数管理と利益意識の向上が図られました。

 

土地の販売も含む不動産業と建設業の兼業の会社様では大きな改善成果が図られます。又消費税が8%の現在又10%に増税時等は更に大きな成果が出る事は間違い有りません。

アイユートでは計数管理の利益意識の向上の仕組み作りのお手伝いを通して、中小建設業の会社様の繁栄をサポートします。

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お客様の建設会社で、事務員さんが収入印紙を廃棄している場面に遭遇!

契約書を作成後収入印紙を貼ったが、契約が取り消されたので、不要になった収入印紙を捨てるとの事。

ちょっと待って下さい、収入印紙は交換して頂けたり、還付の請求が出来ますので、捨てないで下さい。とご説明。

事務員さん曰く、今迄一旦印鑑を押したものは、シュレッダーしていたし交換や還付がある事は知りませんでした。とのお話

他のお客様でもお聞きすると、還付が出来るとは知らない方が多かった。

収入印紙の交換は未使用であったり、封筒等に間違えて貼った場合は、郵便局で手数料は1枚5円必要ですが、交換して頂けます。

又領収書や請負契約書等に貼りつけた金額が過大の場合、委任契約書等の課税文書と誤認して貼ったもの、又一番多いと思いますが、領収書や請負契約書等に貼りつけたものの、使用する見込みの亡くなったものについては

税務署に持参すれば、過誤納金として還付をして頂けます。

お話出来たお客様では、契約取消等の時の契約書の印紙は保管する事に改善されました。
お客様の住宅工務店の社長が、経過措置で5%の消費税の工事分を外注さんに3月迄に請求書を揃えて5%の消費税で請求するように話をしている場面に遭遇した。

お節介な私は、社長に申し上げた、社長の会社は売上高が5億円の本則課税事業者なので、基本的にお客様から売上時に預かった借受消費税から外注や材料費他経費の発生時に支払った、仮払消費税を差し引いた残りを未払消費税として納付する訳で、4月以降に請求された8%の消費税を払っても、社長の会社は損になる訳では無いですよ。

税抜の本体価格さえ同じであれば、全く利益は変らないし、消費税で損をすることはありません。

又3月迄に材料を前倒しで買ったりして5%の消費税だとしても差額の納付額が多くなるだけで、変りません。パソコンや備品等も3月迄に購入した方が得と言うのも、個人の消費者の立場の話で本則課税の事業者にとっては何も変りません。とご説明。

なんとなく分って頂けたと思っていますが?

社長そんな事よりも個人のお客様からのリフォーム工事の完成日が4月にずれ込んだ場合に8%の消費税を頂く事は難しいし、万一4月に8%になってから、5%の時の契約の税込1050万の仕事が4月の完成になった場合は税抜1000万ではなくて、1050万÷1.08=9722222になり差額の277778円は社長会社の利益が減るので、3月中に完成させる事が重要ですよ。仮に内緒の話ですが、残工事等あっても、3月31日に請求書は発行して下さいとご説明。(税務的リスクは別)

又5千万以下の簡易課税の事業者の職人さんの会社等は労務費比率が高い為、益税が発生するので、厳しい現場等は税込発注での価格交渉が有利です。

仮に4千万の売上、借受消費税が200万として建設業のみなし仕入れ率が70%なので、簡易課税の会社では、4千万の70%X5%として140万の仮払消費税が控除でき納付額は60万です。

でも本来職人さんの会社では、車の経費や道具等に支払う金額が少なく、1千万と仮定すると、1千万の5%、50万しか消費税を払わない前提の計算では、本来であれば、200万-50万=150万の納付が必要になるので、差額150万-50万=90万は益税になり職人さんの会社が儲かる仕組みです。(多額の設備投資等を実施する時は逆にはまる場合もある訳ですが)

100%ご理解を頂けたかどうかは別として、
①3月でも4月でも税抜価格が同じであれば、急いで仕入するのは資金面からみても得策ではない。
②工期遅れ等でお客様に消費税を転嫁出来なければ会社は3%の差額をかぶる。
③益税の仕組みを上手く理解して、厳しい現場の価格交渉を実施する(但し益税の発生する業者について)
等々分って頂ければお節介が役に立つ訳ですが・・・・・
お客様のご紹介を受けて訪問させて頂いた、年商8億の建設会社でのお話です。

2月決算の会社で4半期毎に銀行から試算表の提出が必要な会社で、3月~5月の4半期の粗利益が大きく下がっているが、理由が分らないと言う相談でした。

経理の管理はされており、どんぶり勘定の会社でもなく、規模からいっても経理体制は出来ている会社さんでした。

経理の方は4半期の工事で赤字が出ているような問題は見られず、売上高も前年より微増しているが、粗利益の低下で赤字幅が大きく出ている。とのお話でした。

資料を拝見していて、私の事前の予測は当たってしまいました。

3月以降の仕入、外注等の請求書、前期の売上資料、今期の売上資料等を拝見して確認。

結果、前期の2月末に金額の大きな工事の完成があり、その未払いが今期の製造原価に入っていました。つまり未払いの計上漏れです。(税務調査等では先に利益を出す形なので、余り問題にされない様です)

多くの会社で、2月分の請求書等は工事未払金又は買掛金に計上されますが、3月以降の分は税理士さんの決算に間にあわない、や他の業種と同じように日付で追いかけている処理が多いのですが、工事毎の予算管理、発注管理が出来ていないと今回のような事が起きる訳です。

調査の結果、2月末の大型工事の3月以降の請求分が約2千万判明、その分が期ズレで今期の原価に含まれた訳です。

建設工事では、2月に完成しても、工事の内容、会社の支払体制、下請先の請求書が遅い等の理由で、完成後3ヶ月位迄は支出の確認が必要です。

もっと言わせて頂くと、工事毎の予算管理、業者への発注管理等が出来ていないと、他の業種と違い正しい決算が出来ず、経営成績の数値も間違ってくる訳です。

私の申し上げたい点はしっかりとPR出来ました、有意義な訪問でした。
株式会社アイユートの服部がお届けいたします。脱!どんぶり勘定を実践した会社様の様子をお知らせする事で、少しでも皆様方の経営改善のお役に立てればと発行させて頂きます。
第17回は経営審査の評点アップに取組まれた年商10億円土木工事主体の会社さんのお話です。評点をアップしたいとお考えの経営者は多い訳ですが、内容についてご理解されていない方も多く、この会社の社長さんと経理責任者の方に評点の内訳等をご説明させて頂きご理解頂き、税理士さんにも決算書の作成についてご協力頂き、経営事項審査に臨まれた会社さんです。
 
5つの総合評点の割合と内容をご紹介します。お読み頂き皆様の参考にして頂ければ幸いです。
 

①総合評点の割合が25%の工事種類別年間平均売上高(X1)について、今でも建設会社同士で廻し売上の存在があります。お互い利益無で伝票操作だけで売上を作る事です。(勿論拙い行為だと思いますが、現存する理由になっています)売上規模1千億迄は規模の大きい程有利になります。又どの工事種類か微妙な工事等はありますので、その場合には評点を上げたい工事種類に計上する事は1つの考え方だと思います。

②次に評点割合15%の自己資本額及び平均利益額(X2)について、平均利益額は営業利益+減価償却実施額なので安全協力会の会費収入等雑収入の計上では無く、会費から安全費用等(販売管理費計上分)を相殺する手法を税理士さんにお願いする事でこの会社の場合400万営業利益が増加しました。又状況にもよりますが、役員借入金を資本金に振替て負債を減少させ、自己資本を増やす事も有効です。

③次に評点割合20%の経営状況の評点(Y)は8項目の比率を計数化します。簡単な改善は売上総利益(売上-工事原価)を増加する事、例えば担当者の給料を原価に計上される税理士、販売管理費に計上される税理士の作成では大きく評点が変わる事(経営事項審査では立ち入れない)又固定資産か流動資産かについても決算書の作り方で評点が変わる(固定資産が少ない方が高い)又経常利益についても、支払利息以外の営業外費用について、特別損失に振替可能であれば、経常利益が大きくなり評点が上がる。等決算書の作成に会社側で理解して税理士さんにお願いする事で評点アップになります。

④次に評点割合25%の技術力の評点と元請売上高評点(Z)についてですが、基本的に対象資格を有する技術職員数を増やす事が重要です。(この会社では資格取得制度の制定)等資格を取る事の会社の応援態勢、又資格手当の制定、又資格は社員個人の免許なので、会社が変わっても将来自分に有利な事等社員さんの勉学意欲を増進するような会社の雰囲気作りも重要です。又1級技術者が監理技術者証を保有して監理技術者講習を受講すれば5点⇒6点に評点アップし2級技術者も基幹技能者講習等受講で2点⇒3点に評点アップがあります。又元請工事高も評点アップになりますが、役所工事や大規模工事の元請工事は契約書等はっきりして審査時に確認を求められますが、小規模な工事について、元請、下請の判別が事務レベル迄正確に判断されているかは疑問な部分があります。

⑤最後に評点割合15%のその他の審査項目(社会性等)についてですが、当然ながら社会保険の未加入の会社が減点評価され、建設業退職金共済制度、退職一時金制度、企業年金制度、法定外労災補償制度等の加入が加点評価です。そして建設業の営業年数(許可又は登録後の営業年数)も評点の対象になり35年以上の会社が最高です。新しい会社は此処では大きく不利になる為、歴史のある会社等廃業の時にM&A等の動きのある場合も有ります。又建設業経理事務士の資格も技術者同様評点対象で、事務職員にも資格所得のバックアップ体制も有効です。ISOの取得や建設機械の所有台数等も評点対象です。

以上の様に中小建設業で経営審査を受けて公共工事の受注をしている会社も多く存在し、且つ経営事項審査の評点を上げたい経営者や経理部門の方も多数あります。此処に記載された事柄が全部ではありません。ご紹介させて頂いた、この会社の様に、是非もっと仕組みを勉強されて、税理士さんに決算書の表示方法について依頼を出来る位の会社の経理力アップに努めて頂きたいと思います。結果、受注力の増大、経営改善、経理力の強化等会社にとって良い事ばかりです。
 
アイユートはこのような経理部門から会社力を上げるお手伝いをしております。
是非アイユートにご相談下さい。
 

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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。
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